「36協定って何?」「建設業は2024年から何が変わった?」「違反したらどんな罰則がある?」。建設業に携わる方なら、36協定について疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

36協定(サブロク協定)とは、従業員に時間外労働や休日労働をさせるために必要な労使協定のことです。建設業では2024年4月から時間外労働の上限規制が適用され、36協定の対応がより重要になっています。
この記事では、建設業の36協定について、基本的な概要から時間外労働の上限規制、違反した場合の罰則、2025年以降の対応ポイントまで詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
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36協定とは
36協定(サブロク協定)とは、労働基準法第36条に基づく労使協定のことです。正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定」といいます。
36協定の基本的な仕組み
労働基準法では、労働時間の上限が以下のように定められています。
- 法定労働時間:1日8時間、週40時間
- 法定休日:週に1日以上(または4週に4日以上)
この法定労働時間を超えて労働させる場合や、法定休日に労働させる場合には、あらかじめ36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。36協定を締結せずに時間外労働や休日労働をさせると、労働基準法違反となります。
36協定の締結方法
36協定は、以下のいずれかの者と締結します。
- 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合:その労働組合
- 労働組合がない場合:労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)
締結した36協定は、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出て初めて効力が発生します。届け出をしていない36協定は無効であり、その状態で時間外労働をさせると違法となります。
36協定届の有効期間
36協定届の有効期間は最長1年間です。そのため、毎年更新して労働基準監督署に届け出る必要があります。
なお、36協定届の効力は届け出た日から発生するため、協定の開始日までに届け出を完了しておく必要があります。例えば、4月1日から協定を開始したい場合は、3月31日までに届け出を完了しましょう。
建設業と36協定の関係
建設業は、2024年4月まで36協定の時間外労働上限規制から適用除外とされていました。ここでは、その経緯と現在の状況を解説します。
建設業に猶予期間が設けられた理由
2019年4月に施行された働き方改革関連法により、36協定の時間外労働に罰則付きの上限規制が設けられました。しかし、建設業については5年間の猶予期間が与えられ、2024年3月まで上限規制の適用が除外されていました。
猶予期間が設けられた理由は以下のとおりです。
- 天候や資材の入荷時期によりスケジュールが左右される
- 工期の問題により長時間労働が避けられない場合がある
- 人手不足により労働環境の改善に時間がかかる
- 元請けから指定された納期を守るために時間外労働が必要になる
2024年4月からの変更点
2024年4月1日から、建設業にも時間外労働の上限規制が適用されるようになりました。これにより、建設業でも他の業種と同様の36協定ルールを遵守する必要があります。
主な変更点は以下のとおりです。
- 時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間)が適用
- 特別条項付き36協定でも罰則付きの上限が適用
- 36協定届の様式が新様式に変更
- 違反した場合の罰則が適用
時間外労働の上限規制【2025年版】
2024年4月以降、建設業に適用される時間外労働の上限規制について詳しく解説します。
原則的な上限(一般条項)
36協定を締結した場合でも、時間外労働には原則として以下の上限があります。
| 項目 | 上限時間 |
|---|---|
| 1ヶ月の時間外労働 | 45時間以内 |
| 1年間の時間外労働 | 360時間以内 |
この上限を超えて労働させることは、原則としてできません。
特別条項付き36協定の上限
臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合は、特別条項付き36協定を締結することで、原則の上限を超えて労働させることが可能です。ただし、特別条項にも以下の上限があります。
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 年間の時間外労働 | 720時間以内(休日労働を除く) |
| 時間外労働+休日労働の合計(単月) | 100時間未満 |
| 時間外労働+休日労働の合計(2〜6ヶ月平均) | 80時間以内 |
| 月45時間を超えられる回数 | 年6回まで |
これらの上限は罰則付きであり、1つでも超えると労働基準法違反となります。
建設業の例外規定(災害復旧・復興事業)
建設業のうち、災害時における復旧・復興の事業については、2024年4月以降も以下の上限規定が適用除外となっています。
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計が2〜6ヶ月平均80時間以内
ただし、年720時間以内や月45時間超は年6回までといった規制は適用されます。
36協定届の届出【新様式対応】
2024年4月以降、建設業の36協定届は新様式での届出が必要です。
建設業で使用する様式
建設業で使用する36協定届の様式は、時間外労働の内容によって異なります。
| 様式 | 使用する場合 |
|---|---|
| 様式第9号 | 一般条項のみ(月45時間・年360時間以内) |
| 様式第9号の2 | 特別条項付き(月45時間超の時間外労働が見込まれる場合) |
| 様式第9号の3の2 | 災害復旧・復興事業(一般条項のみ) |
| 様式第9号の3の3 | 災害復旧・復興事業(特別条項付き) |
自社の状況に合わせて適切な様式を選択してください。様式は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
新様式の主な変更点
2021年4月以降の新様式では、以下の変更がありました。
1. 押印・署名の原則廃止
36協定届における使用者・労働者代表の押印・署名が原則不要になりました。ただし、36協定届が協定書を兼ねる場合は、引き続き押印・署名が必要です。
2. チェックボックスの新設
労働者代表の適格性を確認するためのチェックボックスが新設されました。以下の2点についてチェックが必要です。
- 労働者の過半数を代表する者であること
- 使用者の意向に基づき選出されたものでないこと
3. 特別条項の有無による様式の分離
特別条項付きの場合と一般条項のみの場合で、使用する様式が分かれるようになりました。
届出方法
36協定届の届出方法は以下の3つがあります。
- 窓口への持参:事業場を管轄する労働基準監督署に直接提出
- 郵送:労働基準監督署宛に郵送
- 電子申請:e-Govを利用した電子申請(本社一括申請も可能)
電子申請の場合、2021年3月以降は本社一括での申請も可能になりました。複数の事業場がある場合は、電子申請の活用をおすすめします。
36協定に違反した場合の罰則
36協定に違反した場合、どのような罰則があるのでしょうか。
罰則の内容
36協定に違反した場合、労働基準法第119条により以下の罰則が科される可能性があります。
| 罰則 | 内容 |
|---|---|
| 懲役 | 6ヶ月以下 |
| 罰金 | 30万円以下 |
罰則の対象は、時間外労働をした労働者ではなく、使用者(企業や労務管理責任者)です。
違反となるケース
36協定違反となる主なケースは以下のとおりです。
- 36協定を締結せずに時間外労働・休日労働をさせた
- 36協定を締結したが、労働基準監督署に届け出ていない状態で時間外労働をさせた
- 36協定で定めた上限時間を超えて時間外労働をさせた
- 特別条項の発動手続きを行わずに限度時間を超える時間外労働をさせた
- 月100時間以上または2〜6ヶ月平均80時間超の時間外・休日労働をさせた
- 月45時間超の時間外労働を年7回以上させた
違反が発覚するケース
36協定違反は、以下のようなきっかけで発覚することがあります。
1. 従業員からの通報
従業員が労働基準監督署に申告することで、調査が行われることがあります。
2. 労働基準監督署の臨検監督
労働基準監督官による立ち入り調査(臨検監督)で違反が発覚することがあります。東京都内だけでも、毎年2,000件を超える36協定の不備やルール違反が指摘されています。
3. 労働災害の発生
労働災害が発生した場合、原因調査の過程で長時間労働が発覚し、36協定違反が明らかになることがあります。
企業名公表のリスク
36協定違反の悪質性が高いと判断された場合、厚生労働省により企業名が公表されることがあります。公表される内容は、企業名、所在地、違反事案の概要などです。
企業名が公表されると、以下のようなリスクがあります。
- 企業イメージの低下
- 取引先からの信頼喪失
- 人材採用への悪影響
- 融資や取引に支障が生じる可能性
36協定違反を防ぐための対策
建設業が36協定違反を防ぐために取り組むべき対策を紹介します。
対策1:労働時間の適切な管理
労働時間の管理を徹底することが、36協定違反を防ぐ基本です。
- 勤怠管理システムを導入し、客観的な方法で労働時間を把握
- 上限時間に近づいている従業員をアラートで通知
- 毎月の労働時間を集計・確認する体制を構築
クラフトバンク総研の調査によると、建設業の85%が紙やタイムカード、エクセルでのアナログ管理を行っているとのことです。デジタル化による勤怠管理の効率化が求められています。
対策2:36協定の適切な締結・届出
36協定を適切に締結し、期限内に届出することが重要です。
- 協定の有効期間満了前に更新手続きを行う
- 労働者代表の選出手続きを適正に行う
- 協定内容を従業員に周知する
- 事業場ごとに36協定を締結・届出する
対策3:業務効率化による労働時間削減
労働時間そのものを削減するために、業務効率化に取り組みましょう。
- 施工管理アプリの導入:工程管理、写真管理、情報共有の効率化
- ICT技術の活用:ドローン測量、BIM/CIMの導入
- 適切な工期設定:無理のない工期で受注する
- 人員配置の最適化:繁忙期の人員確保
対策4:週休2日制の導入
働き方改革の一環として、週休2日制の導入が推進されています。国土交通省と日本建設業連合会が主体となり、公共工事を中心に週休2日制の普及が進んでいます。
週休2日制を導入することで、労働時間の削減と従業員の定着率向上が期待できます。
2025年以降の対応ポイント
2025年以降、建設業が36協定に関して対応すべきポイントをまとめます。

36協定届の更新を忘れずに
36協定届は毎年更新が必要です。有効期間が切れる前に、新たな36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ましょう。
2024年4月以降に初めて届け出た場合は、その1年後が更新時期となります。更新を忘れると、36協定のない状態で時間外労働をさせることになり、違法となります。
新様式での届出を徹底
2024年4月以降、建設業も新様式での届出が必須です。旧様式(様式第9号の4)は使用できませんので、必ず新様式を使用してください。
使用する様式は、時間外労働の見込みや災害復旧事業の有無によって異なります。自社の状況に合った様式を選択しましょう。
勤怠管理のデジタル化を推進
36協定の上限規制を遵守するためには、正確な労働時間の把握が不可欠です。紙やエクセルでの管理では、リアルタイムな把握が難しく、上限超過のリスクが高まります。
勤怠管理システムや施工管理アプリを導入し、労働時間をデジタルで管理することをおすすめします。
従業員への周知・教育
36協定の内容や時間外労働のルールを従業員に周知することも重要です。現場で働く従業員一人ひとりが労働時間を意識することで、違反を未然に防ぐことができます。
まとめ
建設業の36協定について、基本的な概要から2025年以降の対応ポイントまで解説しました。
36協定の基本:
- 時間外労働・休日労働をさせるために必要な労使協定
- 締結後、労働基準監督署に届け出て初めて効力が発生
- 有効期間は最長1年間で、毎年更新が必要
時間外労働の上限:
- 原則:月45時間・年360時間以内
- 特別条項:年720時間以内、月100時間未満(休日労働含む)、2〜6ヶ月平均80時間以内
- 災害復旧・復興事業は一部規制が除外
違反した場合の罰則:
- 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 悪質な場合は企業名が公表される可能性
2024年4月から建設業にも上限規制が適用され、36協定の適切な運用がこれまで以上に重要になっています。勤怠管理のデジタル化や業務効率化に取り組み、36協定違反を防ぎながら、働きやすい職場環境を構築していきましょう。

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