「監理技術者と主任技術者の違いは?」「監理技術者になるにはどんな資格が必要?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。監理技術者は建設業法で定められた重要な技術者配置義務に関わる資格です。
本記事では、監理技術者の資格要件・主任技術者との違い・配置基準について徹底解説します。施工体制台帳や経審(経営事項審査)にも関わる重要な知識ですので、ぜひ参考にしてください。
監理技術者とは?
監理技術者(かんりぎじゅつしゃ)とは、建設業法第26条に基づき、元請負人が特定建設業の許可を必要とする工事において配置が義務付けられている技術者のことです。
具体的には、発注者から直接工事を請け負い、かつ下請契約の総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる工事で配置が必要となります。
監理技術者は、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどり、下請負人の指導監督を行う役割を担います。
監理技術者の役割
監理技術者の主な役割は以下の通りです。
- 施工計画の作成:工事全体の施工方法、工程、安全対策などを計画
- 工程管理:工事の進捗を管理し、工期内に完成させる
- 品質管理:工事の品質を確保するための検査・確認
- 安全管理:労働災害防止のための安全対策
- 下請負人の指導監督:下請業者への技術的指導
監理技術者と主任技術者の違い
建設業法では、工事現場に配置する技術者として「監理技術者」と「主任技術者」の2種類が定められています。両者の違いを正しく理解することが重要です。
配置基準の違い
| 項目 | 監理技術者 | 主任技術者 |
|---|---|---|
| 配置が必要な工事 | 元請で下請総額4,500万円以上 (建築一式は7,000万円以上) | すべての工事 |
| 必要な許可 | 特定建設業許可 | 一般建設業許可でも可 |
| 資格要件 | 1級国家資格または監理技術者資格者証 | 2級国家資格または実務経験 |
| 下請負人への権限 | 指導監督義務あり | なし |
資格要件の違い
監理技術者になるには、1級の国家資格(1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士など)の取得、または国土交通大臣認定者である必要があります。
一方、主任技術者は2級国家資格の取得、または実務経験(学歴に応じて3〜10年)があれば要件を満たします。
専任配置の違い
監理技術者・主任技術者ともに、公共性のある重要な工事で請負金額が4,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の場合は専任でなければなりません。
専任とは、その工事現場に常駐し、他の工事との兼務ができない状態を指します。
監理技術者の資格要件
監理技術者となるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
①1級国家資格の取得
最も一般的なルートは、1級国家資格を取得することです。業種ごとに認められている資格は以下の通りです。
| 業種 | 認められる1級国家資格 |
|---|---|
| 建築工事業 | 1級建築施工管理技士、一級建築士 |
| 土木工事業 | 1級土木施工管理技士、1級建設機械施工管理技士 |
| 電気工事業 | 1級電気工事施工管理技士 |
| 管工事業 | 1級管工事施工管理技士 |
| 造園工事業 | 1級造園施工管理技士 |
②国土交通大臣認定
1級国家資格を持たない場合でも、国土交通大臣が認定した者は監理技術者になれます。認定を受けるには、指導監督的な実務経験(2年以上)などの要件があります。
③指定建設業7業種の特例
以下の指定建設業7業種では、監理技術者の資格要件がより厳格です。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
これらの業種では、1級国家資格または国土交通大臣認定が必須であり、実務経験のみでは監理技術者になれません。
監理技術者資格者証と講習
監理技術者として工事現場に配置されるには、監理技術者資格者証の携帯と監理技術者講習の受講が必要です。
監理技術者資格者証とは
監理技術者資格者証は、一般財団法人建設業技術者センターが交付する証明書です。工事現場では、発注者から請求があった場合に提示する義務があります。
有効期間は5年間で、更新には監理技術者講習の受講が必要です。
監理技術者講習とは
監理技術者講習は、監理技術者としての職務を適正に遂行するために必要な知識を習得するための講習です。
- 受講頻度:5年ごと
- 講習時間:1日(約6時間)
- 受講費用:約10,000円程度
- 講習内容:建設業法、施工管理、安全管理など
監理技術者の配置基準
監理技術者の配置が必要かどうかは、下請契約の金額によって決まります。施工計画書の作成や安全書類の作成と併せて、配置基準を正しく理解しておきましょう。
配置が必要な場合
| 条件 | 建築一式工事 | その他の工事 |
|---|---|---|
| 下請契約の総額 | 7,000万円以上 | 4,500万円以上 |
| 必要な許可 | 特定建設業許可 | 特定建設業許可 |
上記の金額は税込であり、複数の下請契約がある場合はその合計額で判断します。
専任が必要な場合
以下の条件を満たす工事では、監理技術者は専任で配置しなければなりません。
- 公共性のある施設または多数の者が利用する施設に関する工事
- 請負金額が4,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)
監理技術者補佐制度
2020年10月の建設業法改正により、監理技術者補佐を配置することで、監理技術者が複数の工事現場を兼務できる制度が創設されました。
監理技術者補佐は、1級の技術検定の第一次検定(学科試験)に合格した者(1級施工管理技士補)が該当します。
監理技術者に関するよくある質問
Q1. 監理技術者と現場代理人は兼務できる?
兼務可能です。ただし、発注者との契約で禁止されている場合は兼務できません。公共工事では、発注者の承諾を得る必要があることが多いです。
Q2. 監理技術者は何現場まで兼務できる?
原則として、専任が必要な工事では兼務不可です。ただし、監理技術者補佐を配置した場合は、2現場まで兼務できます。専任が不要な工事であれば、複数現場の兼務が可能です。
Q3. 監理技術者資格者証の更新を忘れたら?
有効期限が切れた資格者証では監理技術者として配置できません。有効期限の6ヶ月前から更新申請が可能ですので、余裕をもって手続きしましょう。
Q4. 経審の技術職員として加点される?
加点されます。監理技術者資格者証を持つ技術者は、経営事項審査(経審)において技術職員として高い評価を受けます。1級資格者は6点、監理技術者講習受講者はさらに1点加算されます。
まとめ
本記事では、監理技術者の資格要件・主任技術者との違い・配置基準について解説しました。
監理技術者のポイント(まとめ):
- 監理技術者とは:特定建設業の元請が下請総額4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の工事で配置が必要な技術者
- 主任技術者との違い:資格要件がより厳格(1級国家資格等が必要)、下請負人への指導監督義務がある
- 資格要件:1級国家資格の取得、または国土交通大臣認定
- 配置時の義務:監理技術者資格者証の携帯、監理技術者講習の受講(5年ごと)
監理技術者は建設業の品質と安全を確保するうえで欠かせない存在です。資格要件や配置基準を正しく理解し、適切な技術者配置を行いましょう。
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