「建設業許可って必要なの?」「許可の種類は?」「取得要件を知りたい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。建設業許可は一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な許可であり、取得することで事業の幅が大きく広がります。
本記事では、建設業許可の基礎知識・種類・取得要件・申請方法について徹底解説します。経審(経営事項審査)を受けて公共工事を受注したい方も、まずは建設業許可の取得から始めましょう。
建設業許可とは?
建設業許可とは、建設業法に基づいて、建設業を営むために必要な許可のことです。一定金額以上の建設工事を請け負う場合、この許可を取得しなければなりません。
建設業許可が必要な工事
建設業許可は、以下の金額を超える工事を請け負う場合に必要です。
| 工事の種類 | 許可が必要な金額 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1,500万円以上(税込)または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外 | 500万円以上(税込) |
上記の金額未満の工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合は、許可がなくても営業できます。ただし、許可を取得していないと受注できる工事が限られるため、事業拡大を目指すなら許可取得は必須と言えます。
建設業許可を取得するメリット
- 500万円以上の工事を受注できる:事業規模を拡大できる
- 公共工事の入札に参加できる:経審を受けて入札参加資格を取得可能
- 社会的信用が高まる:元請会社や金融機関からの信頼が向上
- 下請工事を受注しやすくなる:大手ゼネコンの協力会社になれる
- 融資を受けやすくなる:金融機関の審査でプラス評価
建設業許可の種類
建設業許可は、いくつかの観点から分類されます。
①大臣許可と知事許可
営業所の所在地によって、許可を受ける行政庁が異なります。
| 許可の種類 | 要件 | 許可権者 |
|---|---|---|
| 大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所がある | 国土交通大臣 |
| 知事許可 | 1つの都道府県内のみに営業所がある | 都道府県知事 |
「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所を指します。単なる作業場や資材置き場は営業所に該当しません。
②一般建設業許可と特定建設業許可
下請契約の金額によって、必要な許可が異なります。
| 許可の種類 | 要件 |
|---|---|
| 一般建設業許可 | 下請契約の総額が4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満) |
| 特定建設業許可 | 下請契約の総額が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上) |
特定建設業許可は、元請として大規模な工事を受注し、多額の下請契約を締結する場合に必要です。下請業者として工事を行う場合は、金額に関わらず一般建設業許可で問題ありません。
③29種類の業種別許可
建設業許可は、工事の種類に応じて29業種に分類されています。
【2つの一式工事】
- 土木一式工事
- 建築一式工事
【27の専門工事】
- 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
請け負いたい工事の種類に応じて、該当する業種の許可を取得する必要があります。
建設業許可の取得要件
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
①経営業務の管理責任者がいること
建設業の経営に関して一定の経験を持つ経営業務の管理責任者(経管)が必要です。
【経管の要件(主なもの)】
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験
- 建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者を補佐した経験
経管は、法人では常勤の役員(取締役等)、個人では事業主本人または支配人が該当します。
②専任技術者がいること
営業所ごとに、工事に関する専門知識を持つ専任技術者(専技)を配置する必要があります。
【一般建設業の専任技術者の要件】
- 指定学科卒業+実務経験(大卒3年、高卒5年)
- 10年以上の実務経験
- 国家資格(1級・2級建築士、1級・2級施工管理技士など)
【特定建設業の専任技術者の要件】
- 1級の国家資格
- 一般建設業の専技要件+指導監督的実務経験2年以上
なお、工事現場には主任技術者(または監理技術者)の配置が必要ですが、これは専任技術者とは別の役割です。
③財産的基礎があること
請負契約を履行するための財産的基礎または金銭的信用が必要です。
【一般建設業の場合】
- 自己資本が500万円以上、または
- 500万円以上の資金調達能力がある
【特定建設業の場合】
- 欠損の額が資本金の20%を超えない
- 流動比率が75%以上
- 資本金が2,000万円以上
- 自己資本が4,000万円以上
④誠実性があること
申請者(法人の場合は役員等、個人の場合は本人・支配人)が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
⑤欠格要件に該当しないこと
以下の欠格要件に該当する場合、許可を受けることができません。
- 許可取り消しから5年を経過しない者
- 営業停止期間中の者
- 禁錮以上の刑に処せられ、執行終了から5年を経過しない者
- 建設業法等の一定の法令違反で罰金刑に処せられ、執行終了から5年を経過しない者
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
建設業許可の申請方法
申請先
| 許可の種類 | 申請先 |
|---|---|
| 知事許可 | 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県 |
| 大臣許可 | 主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局等 |
必要書類(主なもの)
- 建設業許可申請書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者の経歴書
- 専任技術者の資格証明書
- 財務諸表
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 納税証明書
費用
| 申請の種類 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 新規 | 9万円 | 15万円 |
| 業種追加・更新 | 5万円 | 5万円 |
※行政書士に依頼する場合は、別途報酬(10〜20万円程度)が必要です。
審査期間
- 知事許可:約1〜2ヶ月
- 大臣許可:約2〜3ヶ月
建設業許可の有効期限と更新
建設業許可の有効期限は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、有効期限が切れる30日前までに更新申請を行う必要があります。
更新を忘れると許可が失効し、新規申請からやり直しになるため、期限管理には注意が必要です。
建設業許可に関するよくある質問
Q1. 許可なしで500万円以上の工事を請け負うとどうなる?
建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。また、発注者も処罰の対象となる場合があります。
Q2. 個人事業主でも許可は取得できる?
取得可能です。ただし、個人で取得した許可は法人成り(法人化)しても引き継げないため、法人化する予定がある場合は法人で取得することをおすすめします。
Q3. 複数の業種の許可を同時に取得できる?
可能です。要件を満たしていれば、複数の業種の許可を同時に申請・取得できます。
Q4. 許可を取得したら何か届出は必要?
許可取得後も、以下の届出が必要です。
- 決算変更届:毎事業年度終了後4ヶ月以内
- 変更届:役員・営業所・専任技術者等の変更時
まとめ
本記事では、建設業許可の基礎知識・種類・取得要件・申請方法について解説しました。
建設業許可のポイント(まとめ):
- 許可が必要な工事:500万円以上(建築一式は1,500万円以上)
- 許可の種類:大臣/知事、一般/特定、29業種
- 取得要件:経管・専技の配置、財産的基礎、誠実性、欠格要件非該当
- 有効期限:5年(更新が必要)
- 費用:知事許可9万円、大臣許可15万円
建設業許可は事業拡大の第一歩です。取得を検討している方は、まず自社が要件を満たしているか確認し、計画的に準備を進めましょう。
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