建設業で工事を受注する際、「注文請書(ちゅうもんうけしょ)」という書類を作成したことはありますか?注文請書は、注文書に対して「この内容で引き受けます」という意思を示す重要な書類です。
しかし、「注文請書って何?」「注文書との違いがわからない」「収入印紙は必要なの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、建設業における注文請書の基本から記載方法、収入印紙のルール、注文書との違いまで、実務で必要な知識をわかりやすく解説します。正しい注文請書の作成方法を身につけて、トラブルのない取引を実現しましょう。
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注文請書(ちゅうもんうけしょ)とは?
注文請書とは、発注者から注文書を受け取った受注者が「その注文内容を承諾しました」という意思を示すために発行する書類です。「発注請書(はっちゅううけしょ)」と呼ばれることもあります。
注文請書は、注文書に記載された工事内容、金額、納期などを確認し、それを正式に引き受けることを証明する文書です。発行することで、発注者と受注者の間で契約内容の認識を共有でき、トラブルを未然に防ぐ効果があります。
注文請書の法的な位置づけ
契約は「申込み」と「承諾」によって成立します。注文書は発注者からの「申込み」に該当し、注文請書は受注者からの「承諾」に該当します。つまり、注文書と注文請書が揃うことで契約が成立したとみなされます。
国税庁の見解でも、工事を請け負った際に作成する「注文請書」は、請負契約の成立を証明する文書として扱われます。印紙税法上の契約書には、契約の当事者の一方のみが作成する文書(念書、請書など)も含まれるため、注文請書も「第2号文書(請負に関する契約書)」に該当します。
注文請書の発行は義務?
注文請書の発行自体は法律で義務付けられているわけではありません。しかし、建設業においては建設業法により、請負契約に関する書面の作成・交付が義務付けられています。
建設業法では、工事請負契約書または注文書・注文請書のいずれかの方法で契約を締結することが認められています。そのため、工事請負契約書を作成しない場合は、注文書と注文請書を取り交わす必要があります。
注文書と注文請書の違い
注文書と注文請書は名前が似ていますが、役割が異なります。それぞれの違いを理解しておきましょう。
注文書とは
注文書(発注書)は、発注者が受注者に対して「この内容で工事を依頼します」という申込みの意思を示す書類です。工事内容、金額、工期などを記載し、発注者が作成・発行します。
注文書は単体では契約が成立せず、あくまで申込みの意思表示にすぎません。そのため、原則として注文書には収入印紙の貼付は不要です。
注文請書とは
注文請書は、注文書を受け取った受注者が「その内容で引き受けます」という承諾の意思を示す書類です。受注者が作成し、発注者に提出します。
注文請書は請負契約の成立を証明する文書となるため、一定の条件を満たす場合は収入印紙の貼付が必要です。
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注文書と注文請書の比較表
| 項目 | 注文書(発注書) | 注文請書(発注請書) |
|---|---|---|
| 作成者 | 発注者 | 受注者 |
| 目的 | 発注の申込み | 注文の承諾 |
| 法的意味 | 契約の申込み | 契約の承諾(契約成立) |
| 収入印紙 | 原則不要 | 請負契約で1万円以上は必要 |
建設業で注文請書が必要な理由
建設業において注文請書が重要視される理由を解説します。
建設業法による書面契約の義務
建設業法第19条では、建設工事の請負契約を締結する際に、一定の事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付することが義務付けられています。
契約の方法には以下の3つがあります。
- 工事請負契約書を作成する方法
- 基本契約書を取り交わした上で、注文書・注文請書を交換する方法
- 契約約款を添付した注文書・注文請書のみで契約する方法
特に継続的な取引がある元請・下請間では、②や③の方法が多く採用されています。この場合、注文請書は契約成立の証明として必要不可欠な書類となります。
トラブル防止の観点
注文書と注文請書を取り交わすことで、以下のようなトラブルを防止できます。
- 工事内容や金額に関する認識のずれ
- 口約束による契約の不履行
- 追加工事や変更工事に関する紛争
- 支払い条件に関するトラブル
注文請書を発行して契約内容を明確にしておくことで、万が一トラブルが発生した際にも、書面を証拠として対応できます。
建設業法違反となるケース
国土交通省の「建設業法令遵守ガイドライン」では、以下のようなケースが建設業法違反となる行為として示されています。
- 下請工事に関し、書面による契約を行わなかった場合
- 建設業法第19条第1項の必要記載事項を満たさない契約書面を交付した場合
- 基本契約書を取り交わさず、契約約款も添付せずに、注文書と請書のみ(またはいずれか一方のみ)で契約を締結した場合
- 書面による請負契約の締結前に工事に着手し、工事の施工途中または工事終了後に契約書面を交付した場合
これらに該当する場合、国土交通大臣や都道府県知事から指導や処分を受ける可能性があります。注文請書を適切に作成・発行することが重要です。
注文請書の記載事項【建設業法の必須項目】
建設業の注文請書には、建設業法で定められた事項を記載する必要があります。記載すべき項目を確認しましょう。
建設業法第19条で定められた記載事項
建設業法第19条では、請負契約の締結に際して以下の16項目を書面に記載することが義務付けられています。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期および工事完成の時期
- 工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容
- 請負代金の全部または一部の前払金・出来高払いの定めをするときは、その支払時期・方法
- 設計変更・工事着手の延期・工事中止の申出があった場合の工期変更、請負代金の変更、損害負担の定め
- 天災その他不可抗力による工期変更、損害負担の定め
- 価格等の変動・変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担
- 注文者が工事に使用する資材・建設機械を提供するときは、その内容・方法
- 注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期・方法、引渡しの時期
- 工事完成後の請負代金の支払時期・方法
- 工事の目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合の担保責任・履行の追完方法
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合の遅延利息、違約金等の定め
- 契約に関する紛争の解決方法
- その他政令で定める事項
注文書・注文請書で契約する場合の記載項目
注文書・注文請書による契約では、すべての項目を注文請書に記載する必要はありません。基本契約書や契約約款と組み合わせて、必要な事項を網羅します。
【注文書・注文請書に記載する項目】
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期および工事完成の時期
- その他必要な事項
【基本契約書・契約約款に記載する項目】
- 上記以外の建設業法第19条の記載事項(4〜16の項目)
注文書・注文請書のみで契約する場合は、同内容の契約約款を添付し、割印を押す必要があります。
注文請書の書き方【記載項目と記入例】
注文請書に記載すべき具体的な項目と書き方を解説します。
注文請書の必須記載項目
注文請書には、以下の項目を記載します。

1. 書類のタイトル
書類の種類がひと目でわかるよう、「注文請書」または「工事注文請書」と大きく記載します。
2. 発行日(作成日)
注文請書を発行した日付を記載します。注文書の発行日以降の日付にするのが一般的です。
3. 宛先(発注者情報)
注文書を発行した発注者の会社名を記載し、「御中」を添えます。
(例)株式会社〇〇建設 御中
4. 受注者情報(自社情報)
受注者の会社名、住所、電話番号、担当者名を記載します。社印や担当者印を押印します。
5. 工事名・件名
受注する工事の名称を記載します。注文書に記載された工事名と一致させます。
(例)〇〇ビル新築工事 電気設備工事
6. 工事場所
工事を行う現場の住所を記載します。
7. 工事内容
工事の具体的な内容を記載します。品名、数量、単価などを明細として記載することもあります。
8. 工期
工事の着手日(開始日)と完成日(終了予定日)を記載します。
(例)令和7年1月15日 〜 令和7年3月31日
9. 請負代金(契約金額)
工事の請負代金を記載します。税抜金額、消費税額、税込金額を分けて記載するのがおすすめです(理由は後述)。
(例)
- 請負代金:5,000,000円
- 消費税額:500,000円
- 合計金額:5,500,000円
10. 支払条件
請負代金の支払時期や方法を記載します。前払金がある場合や、出来高払いの場合はその内容も明記します。
(例)完成引渡後30日以内に銀行振込
11. 備考・特記事項
その他、契約に関する補足事項があれば記載します。
注文請書の書き方のポイント
【注文書の内容と一致させる】
注文請書は注文書の内容を承諾する書類です。工事内容、金額、工期などは注文書と一致させましょう。内容に相違がある場合は、発注者と協議して修正します。
【消費税額を区分して記載する】
契約金額は税抜金額と消費税額を分けて記載することをおすすめします。印紙税は税抜金額で判定されるため、消費税額を区分記載しないと税込金額で判定され、収入印紙代が高くなる場合があります。
【押印する】
法律上、押印は必須ではありませんが、正式な書類であることを示すために社印や担当者印を押印するのが一般的です。
注文請書に収入印紙は必要?
注文請書に収入印紙が必要かどうかは、取引内容と金額によって異なります。建設業の場合は特に注意が必要です。
収入印紙が必要なケース
注文請書に収入印紙が必要となるのは、以下の条件を満たす場合です。
- 請負契約に該当する:工事の完成を目的とした契約(建設工事は該当)
- 契約金額が1万円以上:1万円未満は非課税
建設業における工事の注文請書は、印紙税法上の「第2号文書(請負に関する契約書)」に該当します。契約金額が1万円以上の場合、金額に応じた収入印紙を貼付する必要があります。
収入印紙が不要なケース
以下の場合、注文請書に収入印紙は不要です。
【売買契約の場合】
物品の売買に関する注文請書は非課税です。ただし、建設工事は請負契約に該当するため、この例外には当てはまりません。
【契約金額が1万円未満の場合】
請負契約でも、契約金額が1万円未満であれば非課税となります。
【電子データで発行する場合】
注文請書をPDFなどの電子データで発行し、メールで送信する場合は収入印紙が不要です。印紙税は「紙の文書」に課される税金のため、電子データは課税対象外となります。
【別途、契約書に印紙を貼付している場合】
工事請負契約書を別途作成し、そちらに収入印紙を貼付している場合は、注文請書への貼付は不要です。
注文書には印紙は必要?
注文書には原則として収入印紙は不要です。注文書は申込みの意思を示す書類であり、単体では契約が成立しないため、課税文書には該当しません。
ただし、以下の場合は注文書も課税文書となり、収入印紙が必要です。
- 注文書に「この注文書により契約が成立する」旨の記載がある場合
- 注文書に発注者・受注者双方の署名または記名押印がある場合
- 見積書に対する承諾として発行された注文書の場合
注文請書の収入印紙の金額【印紙税額一覧】
建設業の注文請書に必要な収入印紙の金額を確認しましょう。建設工事の請負契約書には軽減措置が適用されます。
建設工事請負契約書の印紙税軽減措置とは
建設工事の請負に関する契約書(注文請書を含む)は、租税特別措置法により印紙税が軽減されています。この軽減措置は、令和9年(2027年)3月31日まで適用されます。
軽減措置の対象となるのは、以下の条件を満たす文書です。
- 建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負契約に基づく文書
- 契約金額が100万円を超えるもの
- 令和9年3月31日までに作成されるもの
なお、建物の設計、建設機械の保守、船舶の建造、機械の製作・修理などは建設工事に該当しないため、軽減措置の対象外です。
印紙税額一覧表(建設工事請負契約書・軽減措置適用後)
建設工事の請負契約に関する注文請書の印紙税額は以下のとおりです。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減後税率 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
| 契約金額の記載なし | 200円 | 200円 |
※軽減措置は契約金額100万円超の場合に適用されます。100万円以下の場合は本則税率が適用されます。
印紙税額の計算例
【例1】契約金額500万円の工事注文請書
300万円超500万円以下に該当するため、軽減後の印紙税額は1,000円です。
【例2】契約金額3,000万円の工事注文請書
1,000万円超5,000万円以下に該当するため、軽減後の印紙税額は1万円です。
【例3】契約金額8,000万円の工事注文請書
5,000万円超1億円以下に該当するため、軽減後の印紙税額は3万円です。
収入印紙の貼り方と消印の方法
収入印紙を正しく貼付し、消印を行う方法を解説します。
収入印紙を貼る位置
法律上、収入印紙を貼る位置に決まりはありませんが、一般的に以下の位置に貼付します。
- 注文請書の表題部分(「注文請書」というタイトル)の左上または右上の余白
- 契約金額の近く
- 署名・押印欄の近く
見やすい位置に貼るのがポイントです。
消印(割印)の方法
収入印紙を貼付したら、必ず消印を行います。消印がないと印紙税を納付したとは認められず、過怠税の対象となる可能性があります。
消印の方法
- 収入印紙と書類の両方にかかるように印鑑を押す
- 署名(サイン)でも可
- 印紙が再利用できないようにすることが目的
消印に使用する印鑑は、会社の角印、代表者印、担当者の認印のいずれでも構いません。
収入印紙の購入場所
収入印紙は以下の場所で購入できます。
- 郵便局:全31種類の収入印紙を購入可能
- 法務局:高額の収入印紙も購入可能
- コンビニエンスストア:200円の収入印紙のみ取り扱いが多い
- 金券ショップ:若干安く購入できる場合あり
建設業では1,000円以上の収入印紙が必要になることが多いため、郵便局や法務局での購入がおすすめです。
収入印紙を貼り忘れた場合のペナルティ
収入印紙が必要な注文請書に印紙を貼り忘れた場合、「過怠税」というペナルティが課されます。
過怠税の金額
【税務調査で発覚した場合】
本来納付すべき印紙税額の3倍の過怠税が課されます。
(例)1万円の印紙が必要だった場合 → 過怠税3万円
【自主的に申告した場合】
税務署に自主的に申告すれば、過怠税は本来の印紙税額の1.1倍に軽減されます。
(例)1万円の印紙が必要だった場合 → 過怠税1万1,000円
消印忘れの場合
収入印紙を貼っていても消印がない場合は、印紙税を納付したとは認められません。消印のない印紙の額面と同額の過怠税が課されます。
(例)1万円の印紙を貼ったが消印がない場合 → 過怠税1万円
契約の効力への影響
収入印紙の貼り忘れや消印忘れがあっても、契約自体は有効です。過怠税はあくまで印紙税法上のペナルティであり、契約の有効性には影響しません。
ただし、適切な書類管理ができていないと判断される可能性があるため、注意しましょう。
収入印紙代を節約する方法
収入印紙代を節約するための方法を紹介します。
1. 電子契約・電子発行を活用する
最も効果的な方法は、注文請書を電子データで発行することです。印紙税は紙の文書に課される税金のため、PDFなどの電子データで発行すれば印紙税は不要になります。
電子契約サービスを導入すれば、注文書・注文請書のやり取りを電子化でき、印紙代だけでなく郵送費や管理コストも削減できます。
2. 消費税額を区分記載する
契約金額の記載方法を工夫することで、印紙税額を抑えられる場合があります。印紙税の課税基準となる「契約金額」は税抜金額で判定されますが、消費税額が明確に区分記載されていない場合は税込金額で判定されます。
【記載例】
悪い例:請負金額 5,500,000円(税込)→ 5,000万円超として3万円の印紙が必要
良い例:請負代金 5,000,000円、消費税額 500,000円、合計 5,500,000円 → 5,000万円以下として1万円の印紙でOK
3. 契約書の正本を1通のみ作成する
契約書を2通作成してそれぞれに印紙を貼る方法ではなく、正本を1通のみ作成し、もう1通は写し(コピー)とする方法があります。写しには印紙は不要ですが、写しに署名・押印するとそれ自体が課税文書となる可能性があるため注意が必要です。
4. 収入印紙の負担者を取り決める
収入印紙の費用負担については、民法上は契約当事者が連帯して負担することになっています。実務上は、注文請書の発行者(受注者)が負担することが多いですが、取引金額が大きい場合は発注者と協議して折半するケースもあります。
あらかじめ負担者を取り決めておくことで、トラブルを防止できます。
注文請書の保存期間
作成した注文請書は、法律に基づいて一定期間保存する必要があります。
法人税法上の保存期間
法人税法上、注文請書は帳簿書類として扱われ、確定申告書の提出期限から7年間保存する義務があります。
建設業法上の保存期間
建設業法では、営業に関する図書(契約書を含む)を工事完成後10年間保存することが義務付けられています。発注者から直接請け負った工事の場合は、この規定に注意が必要です。
保存方法
注文請書の保存は原則として紙で行いますが、電子帳簿保存法の要件を満たせば電子データでの保存も可能です。電子データで受け取った注文請書は、一定の要件を満たして電子保存することが義務付けられています。
注文請書に関するよくある質問
Q1. 注文請書は必ず発行しなければならない?
A. 注文請書の発行自体は法的義務ではありませんが、建設業では建設業法により書面契約が義務付けられています。工事請負契約書を作成しない場合は、注文書と注文請書を取り交わす必要があります。
Q2. 注文請書はメールで送っても大丈夫?
A. PDFなどの電子データとしてメールで送付することは可能です。電子データで送付する場合は収入印紙も不要です。ただし、取引先によっては原本(紙)での提出を求められる場合があるため、事前に確認しましょう。
Q3. 収入印紙は発注者・受注者どちらが負担する?
A. 民法上は連帯して負担することになっていますが、実務上は注文請書の発行者(受注者)が負担するケースが多いです。取引金額が大きい場合は、あらかじめ協議して負担者を決めておくことをおすすめします。
Q4. 注文書と注文請書の日付は同じでも良い?
A. 同日でも問題ありません。一般的には注文書の日付が先で、注文請書の日付が後(または同日)となります。
Q5. 注文請書に押印は必要?
A. 法律上は押印がなくても契約は有効ですが、正式な書類として社印や担当者印を押印するのが一般的です。建設業法では「署名又は記名押印」が求められています。
まとめ
注文請書は、建設業において重要な契約書類の一つです。本記事のポイントをまとめます。
- 注文請書とは:注文書に対して「承諾します」という意思を示す書類
- 建設業での必要性:建設業法により書面契約が義務付けられており、注文書・注文請書は契約成立の証明となる
- 記載事項:工事内容、請負代金、工期などを記載し、基本契約書や契約約款と組み合わせて法定記載事項を網羅する
- 収入印紙:請負契約で1万円以上の場合は必要。建設工事は軽減措置の対象(令和9年3月31日まで)
- 電子化のメリット:電子発行すれば印紙税が不要となり、コスト削減につながる
注文請書を正しく作成・管理することで、取引先とのトラブルを防ぎ、スムーズな工事進行を実現できます。電子化による印紙税の節約も検討してみてください。
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