070_インボイス請求書例

インボイス請求書例【建設業向け】新制度への対応

「インボイス制度に対応した請求書の書き方がわからない」「建設業特有の記載方法ってあるの?」とお悩みではありませんか?

インボイス請求書例【建設業向け】新制度への対応

2023年10月からスタートしたインボイス制度。建設業では工事金額が高額になることが多く、消費税額も大きいため、適格請求書(インボイス)への対応は特に重要です。また、一人親方との取引や「一式」形式の請求書など、建設業特有の対応も必要になります。

参考:国税庁「インボイス制度について

本記事では、建設業向けのインボイス請求書の記載例を具体的に紹介します。必要な記載項目、従来の請求書との違い、一人親方への対応、すぐに使えるテンプレートまで詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事: 建設業の請求書の書き方|人工費の計算方法やインボイス対応

関連記事: 印紙税とは?【建設業】印紙税の節約方法を解説

インボイス制度とは?

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となる制度です。2023年10月1日から開始されました。

インボイス制度の目的

インボイス制度は、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えることを目的としています。10%と8%(軽減税率)の2種類の税率がある中で、消費税を正しく計算し納付するための仕組みです。

適格請求書とは

適格請求書(インボイス)とは、従来の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加された書類やデータのことです。適格請求書を発行できるのは、税務署に登録申請を行い「適格請求書発行事業者」として認められた課税事業者のみです。

建設業への影響

建設業では工事金額が高額になることが多く、消費税額も大きいため、インボイス制度への対応は特に重要です。また、一人親方や個人事業主との取引が多い建設業界では、免税事業者への対応も大きな課題となっています。

適格請求書(インボイス)の必須記載項目【6つ】

適格請求書として認められるには、以下の6つの項目を必ず記載する必要があります。請求書のフォーマット自体に決まりはありませんが、これらの項目が欠けると適格請求書として認められません。

番号記載項目具体的な内容
適格請求書発行事業者の氏名・名称・登録番号会社名(または個人名)と「T+13桁の数字」の登録番号
取引年月日工事を行った日付、または請求対象期間
取引内容工事名・工事内容(軽減税率対象の場合はその旨)
税率ごとに区分した合計金額と適用税率10%対象と8%対象を分けて記載
税率ごとに区分した消費税額10%の消費税額と8%の消費税額を別々に記載
書類の交付を受ける事業者の氏名・名称請求先の会社名(または個人名)

登録番号とは

登録番号は、適格請求書発行事業者として登録すると税務署から付与される番号です。法人の場合は「T+法人番号(13桁)」、個人事業主の場合は「T+13桁の数字」となります。

【登録番号の例】

  • 法人の場合:T1234567890123
  • 個人事業主の場合:T9876543210987

登録番号は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認する際にも利用しましょう。

従来の請求書との違い

インボイス制度導入前の「区分記載請求書」と「適格請求書(インボイス)」の違いを確認しましょう。

項目区分記載請求書(従来)適格請求書(インボイス)
登録番号不要必須
適用税率不要必須(10%、8%を明記)
消費税額不要必須(税率ごとに区分)
発行者の記載氏名・名称のみ氏名・名称+登録番号
発行可能な事業者すべての事業者適格請求書発行事業者のみ

つまり、従来の請求書に「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」を追加すれば、適格請求書として認められます。

【建設業向け】インボイス請求書の記載例

ここからは、建設業で使用する適格請求書の具体的な記載例を紹介します。

基本的な工事請求書の記載例

建設業の基本的な適格請求書の記載例です。

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                    請  求  書
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株式会社〇〇建設 御中                    請求書番号:2025-001
                                        請求日:2025年11月30日

下記のとおりご請求申し上げます。

┌─────────────────────────────────┐
│  ご請求金額   ¥1,100,000-(税込)                          │
└─────────────────────────────────┘

【お支払期限】2025年12月31日

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項目                        数量    単価        金額(税抜)
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〇〇邸 内装工事               1式   800,000円      800,000円
〇〇邸 電気工事               1式   200,000円      200,000円
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                            小計(税抜)        1,000,000円
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【10%対象】 1,000,000円   消費税額    100,000円
【 8%対象】         0円   消費税額          0円
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                            合計(税込)        1,100,000円
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【振込先】
〇〇銀行 △△支店 普通 1234567
口座名義:カ)サンプルケンセツ

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株式会社サンプル建設
〒123-4567 東京都〇〇区△△町1-2-3
TEL:03-1234-5678
登録番号:T1234567890123  ←【必須】適格請求書発行事業者の登録番号
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【ポイント】

  • 登録番号(T+13桁)を必ず記載
  • 税率ごとに金額と消費税額を区分して記載
  • 建設業では通常10%のみだが、8%の欄も用意しておくと安心

「一式」形式の請求書の記載例

建設業では、複雑な工事内容を「一式」としてまとめて記載することがあります。インボイス制度においても「一式」表記は認められていますが、取引内容が分かるように記載することが重要です。

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項目                        数量    単価        金額(税抜)
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〇〇ビル 外壁改修工事 一式    1式   3,000,000円   3,000,000円
 ├ 足場設置・撤去
 ├ 高圧洗浄
 ├ 下地補修
 ├ シーリング工事
 └ 塗装工事(3回塗り)
諸経費                        1式     300,000円     300,000円
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                            小計(税抜)        3,300,000円
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【10%対象】 3,300,000円   消費税額    330,000円
【 8%対象】         0円   消費税額          0円
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                            合計(税込)        3,630,000円
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【ポイント】

  • 「一式」の下に主な工事内容を簡潔に記載すると親切
  • 初めての取引先には詳細な内訳を提示することを推奨
  • 諸経費も別項目として記載可能

人工代(労務費)の請求書の記載例

建設業では「人工代」として労務費を請求することがありますが、請求書においては注意が必要です。

【重要】人工代の請求書における注意点

「人工」という表記は建設業界の専門用語であり、一般的には理解されにくい場合があります。また、「人工代」という表記は、雇用関係があるように見えてしまうリスクがあるため、適格請求書では「作業費」「施工費」などの表記に変更することをお勧めします。

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項目                        数量      単価        金額(税抜)
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〇〇現場 塗装作業費           5日    20,000円      100,000円
〇〇現場 下地処理作業費       3日    18,000円       54,000円
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                            小計(税抜)          154,000円
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【10%対象】   154,000円   消費税額     15,400円
【 8%対象】         0円   消費税額          0円
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                            合計(税込)          169,400円
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【推奨される表記】

避けたい表記推奨される表記
人工代作業費、施工費、工事費
〇〇工 人工〇〇作業費、〇〇工事費
常用代日額作業費、施工作業費

出来高請求の記載例

建設業では、工事の進捗に応じて出来高で請求することが一般的です。

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                    請  求  書(出来高請求)
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【工事名】〇〇マンション新築工事
【工事期間】2025年4月1日~2026年3月31日
【今回請求対象期間】2025年11月1日~2025年11月30日

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項目              契約金額      出来高率    今回請求額(税抜)
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躯体工事         50,000,000円     20%       10,000,000円
内装工事         30,000,000円     10%        3,000,000円
設備工事         20,000,000円      5%        1,000,000円
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                              小計(税抜)   14,000,000円
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【10%対象】 14,000,000円   消費税額   1,400,000円
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                              合計(税込)   15,400,000円
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【累計出来高】
契約金額合計:100,000,000円
累計出来高:35,000,000円(35%)
今回請求額:14,000,000円
残額:65,000,000円

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登録番号:T1234567890123
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一人親方との取引における対応

建設業では一人親方や個人事業主との取引が多く、インボイス制度への対応が特に重要です。一人親方の多くは年間売上が1,000万円以下の「免税事業者」であり、インボイス制度の影響を大きく受けています。

取引先が課税事業者(インボイス登録済み)の場合

取引先の一人親方が適格請求書発行事業者として登録している場合は、通常どおり適格請求書を受け取り、仕入税額控除を受けることができます。

【確認すべきこと】

  • 登録番号が正しく記載されているか
  • 国税庁の公表サイトで登録番号を確認する
  • 必要な6項目がすべて記載されているか

取引先が免税事業者の場合

取引先の一人親方が免税事業者のままでインボイス登録をしていない場合、その請求書は適格請求書として認められず、原則として仕入税額控除を受けることができません。

ただし、経過措置が設けられており、一定期間は一部の控除が認められます。

経過措置の内容

期間控除できる割合
2023年10月1日~2026年9月30日仕入税額相当額の80%
2026年10月1日~2029年9月30日仕入税額相当額の50%
2029年10月1日以降控除不可(0%)

【経過措置を受けるための要件】

  • 区分記載請求書と同等の記載がある請求書の保存
  • 帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を記載(例:「80%控除対象」)

免税事業者からの請求書の記載例

免税事業者からの請求書には登録番号がありませんが、経過措置を適用するためには以下の項目が必要です。

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                    請  求  書
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株式会社〇〇建設 御中                    請求日:2025年11月30日

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項目                        数量      単価        金額(税抜)
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〇〇現場 塗装作業費          10日    18,000円      180,000円
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                            小計(税抜)          180,000円
【10%対象】   180,000円   消費税額     18,000円
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                            合計(税込)          198,000円
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〇〇 太郎(個人事業主)
〒123-4567 東京都〇〇区△△町1-2-3
TEL:090-1234-5678
※当方は適格請求書発行事業者ではありません
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【買手側(元請け)の帳簿記載例】

外注費  198,000円  〇〇太郎  塗装作業費  ※80%控除対象

一人親方が課税事業者になる場合の支援制度

免税事業者の一人親方がインボイス登録をして課税事業者になる場合、いくつかの支援制度を活用できます。

2割特例

インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方を対象に、消費税の納税額を売上税額の2割に軽減できる制度です。

項目内容
対象者インボイス登録により課税事業者になった方
適用期間2023年10月1日~2026年9月30日
納税額売上にかかる消費税額の2割
届出不要(申告時に選択可能)

【2割特例の計算例】

年間売上660万円(税込)の一人親方の場合:

  • 売上にかかる消費税額:60万円
  • 納税額:60万円 × 20% = 12万円

簡易課税制度

前々年の課税売上高が5,000万円以下の事業者が利用できる制度です。業種ごとの「みなし仕入率」を使って消費税を計算するため、経理の手間を大幅に減らすことができます。

【建設業のみなし仕入率】

建設業は「第3種事業」に分類され、みなし仕入率は70%です。

【簡易課税の計算例】

年間課税売上高1,100万円(税込)の場合:

  • 売上にかかる消費税額:100万円
  • みなし仕入税額:100万円 × 70% = 70万円
  • 納税額:100万円 – 70万円 = 30万円

2割特例と簡易課税の比較

項目2割特例簡易課税制度
適用期間2026年9月30日まで期限なし
届出不要事前届出が必要
納税額(建設業)売上税額の20%売上税額の30%
有利な方2026年9月までは2割特例が有利2026年10月以降は検討が必要

立替金がある場合の対応

建設業では、材料を立替購入して請求するケースがあります。この場合の適格請求書の対応方法を解説します。

立替金精算書の記載例

立替払いをした場合、元の請求書(立替元の適格請求書)の写しと「立替金精算書」を交付することで対応できます。

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                  立替金精算書
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株式会社〇〇建設 御中                    作成日:2025年11月30日

下記のとおり、立替金を精算させていただきます。

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立替払い先          内容              金額(税込)
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〇〇建材株式会社    塗料・副資材        55,000円
△△金物店          金物類              22,000円
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                    立替金合計          77,000円
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【添付書類】
・〇〇建材株式会社 領収書(登録番号:T1111111111111)
・△△金物店 領収書(登録番号:T2222222222222)

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株式会社サンプル建設
登録番号:T1234567890123
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【ポイント】

  • 立替元の適格請求書(または領収書)の写しを添付
  • 立替元が適格請求書発行事業者であることを確認
  • 立替元が免税事業者の場合は仕入税額控除の対象外(経過措置あり)

振込手数料の扱い

請求書の支払い時に振込手数料を差し引いて振り込む場合の処理方法を解説します。

売手側(請求側)の対応

振込手数料を差し引かれた場合、以下の2つの処理方法があります。

方法1:値引きとして処理する場合

適格返還請求書(返還インボイス)の交付が必要です。ただし、1万円未満の値引きについては、適格返還請求書の交付義務が免除されています。

方法2:支払手数料として処理する場合

振込手数料相当額を「支払手数料」として経費計上します。この場合、銀行からのインボイス(ATM利用明細等)の保存が必要です。

仕入明細書による対応

建設業では、買手側(元請け)が「仕入明細書」を作成し、売手側(下請け)の確認を受けることで適格請求書に代えることもできます。

仕入明細書の記載例

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                  仕入明細書
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〇〇建設株式会社 様                      作成日:2025年11月30日

下記のとおり、貴社との取引内容を確認させていただきます。
内容に相違がなければ、所定の期日までにご連絡ください。
(連絡がない場合は確認があったものとさせていただきます)

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取引日        内容                      金額(税抜)
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2025/11/5     △△現場 基礎工事           500,000円
2025/11/15    △△現場 型枠工事           300,000円
2025/11/25    △△現場 鉄筋工事           200,000円
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                            小計(税抜)  1,000,000円
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10%対象】 1,000,000円   消費税額    100,000円
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                            合計(税込)  1,100,000円
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【売手】〇〇建設株式会社
登録番号:T9876543210987  ←売手の登録番号を記載

【買手】株式会社△△工務店
〒123-4567 東京都〇〇区△△町1-2-3
登録番号:T1234567890123
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【仕入明細書の要件】

  • 売手の登録番号を記載
  • 売手の確認を受けること(一定期間内に連絡がない場合は確認があったものとみなす旨の記載でも可)
  • 適格請求書と同様の6項目を記載

適格請求書の保存期間

インボイス制度に対応した請求書は、発行・受領ともに保存義務があります。

区分保存期間
法人7年間(欠損金がある場合は10年間)
個人事業主5年間(青色申告の場合は7年間)

保存期間は、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から起算します。

請求書に誤りがあった場合の対応

適格請求書の記載内容に誤りがあった場合は、修正した適格請求書を交付する必要があります。

修正方法

方法1:誤りを修正した適格請求書を交付

正しい内容を記載した適格請求書を新たに作成し、交付します。

方法2:修正箇所を明示した書類を交付

誤りがあった箇所と正しい内容を記載した「修正インボイス」を交付します。

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            請求書訂正のお知らせ
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株式会社〇〇建設 御中                    作成日:2025年12月5日

2025年11月30日付請求書(請求書番号:2025-001)について、
下記のとおり訂正させていただきます。

【訂正箇所】
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項目        訂正前              訂正後
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
内装工事    800,000円           850,000円
消費税額     80,000円            85,000円
合計      1,100,000円         1,155,000円
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

株式会社サンプル建設
登録番号:T1234567890123
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

インボイス請求書作成の効率化

手書きやエクセルでの請求書作成は、記載漏れや計算ミスが発生しやすく、インボイス制度への対応も煩雑になりがちです。請求書作成を効率化する方法を紹介します。

請求書作成システムの活用

インボイス対応の請求書作成システムを導入することで、以下のメリットがあります。

  • 登録番号の自動入力
  • 税率ごとの消費税額の自動計算
  • 必須項目の記載漏れ防止
  • 請求書の電子保存・管理
  • 見積書からの自動作成

施工管理アプリとの連携

施工管理アプリと請求書作成システムを連携させることで、工事情報から請求書を自動生成でき、業務効率が大幅に向上します。

まとめ

インボイス制度に対応した請求書を作成するには、従来の請求書に「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」を追加する必要があります。建設業では「一式」形式の請求書や人工代の請求など特有の対応も必要ですが、基本的な記載ルールは同じです。

一人親方との取引では、相手が適格請求書発行事業者かどうかを確認し、免税事業者の場合は経過措置を活用しながら対応しましょう。また、免税事業者から課税事業者になる場合は、2割特例や簡易課税制度を活用することで税負担を軽減できます。

インボイス制度への対応は、請求書の発行・受領・保存など事務作業の負担が増加します。効率化のためには、インボイス対応の請求書作成システムや施工管理アプリの導入をおすすめします。

施工管理アプリ「Anymore」では、案件管理・工程管理・報告・発注・請求・見積もりなど、建設業に必要な機能をワンストップで提供しています。インボイス対応の請求書作成も簡単に行え、初期費用0円・月額15,000円〜から始められます。請求業務の効率化をお考えの方は、ぜひ無料トライアルをお試しください。

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