収入印紙が必要な書類は?【建設業】工事請負契約書・注文書等
建設業では、工事請負契約書や注文請書、領収書など、さまざまな書類をやり取りします。これらの書類のなかには、「収入印紙」の貼付が必要なものがあることをご存知でしょうか。
収入印紙は、印紙税法に基づいて課税される「課税文書」に対して貼付が義務付けられています。収入印紙を貼り忘れると、本来の印紙税額の3倍もの過怠税が課されるケースもあるため、正しい知識を身につけておくことが重要です。
この記事では、建設業で収入印紙が必要な書類について、書類別の印紙税額や貼り方、貼り忘れた場合のペナルティまで詳しく解説します。
関連記事: 工事請負契約書の印紙税とは?収入印紙の貼付ルールと軽減措置
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関連記事: 注文請書とは?【建設業】記載方法や収入印紙を解説
収入印紙とは?印紙税の基本を理解しよう
まずは、収入印紙と印紙税の基本について確認しましょう。
収入印紙とは
収入印紙とは、国に対して納める税金や手数料を支払うために発行される証票です。国が発行しており、切手のような見た目をしています。収入印紙を購入し、課税対象の書類に貼付して消印をすることで、印紙税を納付したことになります。
収入印紙は全部で31種類あり、1円から10万円までさまざまな額面が用意されています。必要な印紙税額に応じて、適切な額面の収入印紙を組み合わせて使用します。
なお、収入印紙と似た名前の「収入証紙」は、地方公共団体に納める税金や手数料に使用するもので、別物ですので注意しましょう。

印紙税とは
印紙税とは、経済取引に伴って作成される特定の文書に課される国税です。印紙税法では、課税対象となる文書を「課税文書」と定義しており、全部で20種類に分類されています。
課税文書に該当するかどうかは、以下の3つの条件で判断されます。
- 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること
- 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
- 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている文書でないこと
建設業に関係する課税文書としては、主に以下のものがあります。
- 第1号文書:不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書など
- 第2号文書:工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書など
- 第7号文書:継続的取引の基本契約書、業務委託契約書など
- 第17号文書:領収書、受取書など
建設業で収入印紙が必要な書類一覧
建設業で使用する主な書類について、収入印紙が必要かどうかを整理します。
①工事請負契約書【収入印紙:必要】
工事請負契約書は、印紙税法別表第一の「第2号文書(請負に関する契約書)」に該当し、課税文書となります。建設業法第19条では、工事請負契約の内容を書面に記載し、発注者と請負人が署名または記名押印して交付することが義務付けられています。
工事請負契約書には、契約金額に応じた収入印紙を貼付する必要があります。なお、建設工事の請負契約書については、令和9年3月31日まで印紙税の軽減措置が適用されており、通常よりも低い税率で印紙税を納付できます。
②注文請書(うけしょ)【収入印紙:必要】
注文請書とは、受注者が発注者からの注文内容を承諾したことを証明する書類です。建設業の注文請書は、請負契約に基づく契約書と同様に第2号文書に該当し、収入印紙の貼付が必要となります。
注文請書も工事請負契約書と同様に軽減措置の対象となるため、契約金額に応じた軽減後の税率で印紙税を納付します。
ただし、すでに工事請負契約書が存在しており、注文請書が形式的に発行されているだけの場合は、課税文書に該当しない可能性もあります。文書が「契約機能を有するかどうか」を個別に検討する必要があります。
③注文書【収入印紙:原則不要】
注文書は、発注者が受注者に対して工事内容や金額を伝えるための書類です。一般的に、注文書単体では契約を成立させる効力を持たないため、収入印紙は原則として不要です。
ただし、以下のような場合は、注文書でも収入印紙が必要となります。
- 注文書に「この注文をもって契約成立とする」などの文言が記載されている場合
- 発注者・受注者双方の署名または押印がある場合
- 注文書が見積書の承諾に応じる形で発行された場合
このような場合、注文書は実質的に契約書と同等の効力を持つため、課税文書として扱われます。書類の名称ではなく、内容によって判断されることを覚えておきましょう。
④見積書【収入印紙:原則不要】
見積書は、工事の金額や内容を提示するための書類であり、課税文書には該当しません。そのため、収入印紙は原則として不要です。
ただし、見積書に「この見積書をもって契約成立とする」などの文言があり、実質的に契約書の役割を果たしている場合は例外的に課税対象となります。
⑤請求書【収入印紙:原則不要】
請求書は、工事代金を請求するための書類であり、課税文書には該当しません。したがって、収入印紙は原則として不要です。
ただし、請求書に「領収」や「受領済」などの記載があり、金銭を受け取った事実を証明する内容が含まれている場合は、領収書と同様に課税対象となる可能性があります。
⑥領収書【収入印紙:5万円以上で必要】
領収書は、印紙税法の「第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)」に該当し、課税文書となります。ただし、受取金額が5万円未満の場合は非課税となり、収入印紙は不要です。
5万円以上の領収書を発行する際は、受取金額に応じた収入印紙を貼付する必要があります。なお、この「5万円」は税抜金額で判断します。消費税額が明確に区分記載されている場合は、税抜金額で判定できます。
⑦請負金額変更契約書【収入印紙:必要】
工事の内容や金額に変更があった場合に作成される変更契約書も、課税文書に該当します。印紙税額は、変更によって増額された金額に応じて決まります。
増額変更の場合は増額分の契約金額に応じた印紙税が必要です。一方、減額変更の場合は、原則として200円の印紙税が発生します。
建設業で使用する書類の収入印紙 必要・不要まとめ
建設業で使用する主な書類について、収入印紙の必要・不要を一覧表にまとめました。
| 書類名 | 収入印紙 | 備考 |
|---|---|---|
| 工事請負契約書 | 必要 | 第2号文書。軽減措置あり(令和9年3月31日まで) |
| 注文請書 | 必要 | 第2号文書。請負契約を証明する書類として課税対象 |
| 注文書 | 原則不要 | 契約成立の文言がある場合等は必要 |
| 見積書 | 原則不要 | 契約書の役割を果たす場合は必要 |
| 請求書 | 原則不要 | 領収の記載がある場合は必要となることも |
| 領収書 | 5万円以上で必要 | 第17号文書。5万円未満は非課税 |
| 変更契約書 | 必要 | 増額分の金額に応じた印紙税。減額の場合は200円 |
| 土地賃貸借契約書 | 必要 | 第1号文書 |
| 業務委託契約書 | 必要 | 第7号文書(継続的取引の場合)。4,000円 |
工事請負契約書・注文請書の印紙税額一覧【軽減措置適用】
工事請負契約書と注文請書は、建設業において最も頻繁に使用する課税文書です。ここでは、契約金額別の印紙税額について詳しく解説します。
建設工事請負契約書の印紙税 軽減措置とは
建設工事の請負契約書については、租税特別措置法により印紙税の軽減措置が設けられています。この軽減措置は、平成26年4月1日から開始され、現在は令和9年(2027年)3月31日まで延長されています。
軽減措置の対象となるのは、以下の条件を満たす契約書です。
- 建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約書であること
- 契約金額が100万円を超えるものであること
- 令和9年3月31日までに作成されるものであること
なお、建設工事の当初に作成される契約書だけでなく、工事金額の変更や追加工事の際に作成される変更契約書・補充契約書も軽減措置の対象となります。
建設工事請負契約書の印紙税額一覧(軽減措置適用後)
令和9年3月31日までに作成される建設工事請負契約書の印紙税額は、以下の通りです。
| 契約金額 | 軽減後の印紙税額 | 本則の印紙税額 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上 100万円以下 | 200円 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 200円 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 500円 | 1,000円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 | 2,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 5,000円 | 1万円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 1万円 | 2万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 3万円 | 6万円 |
| 1億円超 5億円以下 | 6万円 | 10万円 |
| 5億円超 10億円以下 | 16万円 | 20万円 |
| 10億円超 50億円以下 | 32万円 | 40万円 |
| 50億円超 | 48万円 | 60万円 |
| 契約金額の記載なし | 200円 | 200円 |
軽減措置により、特に高額な契約では大幅な節税効果があります。例えば、5,000万円の工事請負契約の場合、本則では2万円の印紙税が必要ですが、軽減措置により1万円で済みます。
参考記事:国税庁 「建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置 」
軽減措置の対象とならないケース
以下のような契約書は、建設工事の請負契約書であっても軽減措置の対象となりません。
- 契約金額が100万円以下の契約書(印紙税額は200円)
- 建物の設計のみを定める契約書
- 建設機械等の保守を定める契約書
- 船舶の建造を定める契約書
- 機械等の製作・修理のみを定める契約書
これらは建設業法第2条第1項に規定する「建設工事」には該当しないため、通常の第2号文書の税率が適用されます。
領収書の印紙税額一覧
建設業では、工事代金の受領時に領収書を発行することがあります。領収書は第17号文書に該当し、受取金額に応じた印紙税が課されます。
売上代金の領収書の印紙税額
商品販売代金や工事請負代金など、売上代金の領収書に必要な印紙税額は以下の通りです。
| 受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 2万円 |
| 1億円超 2億円以下 | 4万円 |
| 2億円超 3億円以下 | 6万円 |
| 3億円超 5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超 10億円以下 | 15万円 |
| 10億円超 | 20万円 |
| 受取金額の記載なし | 200円 |
領収書で収入印紙が不要なケース
以下の場合は、受取金額が5万円以上であっても収入印紙は不要です。
- クレジットカード決済:現金を受け取った事実がないため、課税文書に該当しません。ただし、領収書に「クレジットカード決済」と明記する必要があります。
- 電子発行の領収書:PDFやメールで送信する電子的な領収書は、紙の文書を発行していないため、印紙税の対象外です。
- 営業に関しない領収書:個人が営業活動以外で発行する領収書は非課税となります。
収入印紙の正しい貼り方と消印の方法
収入印紙を正しく貼付し、適切に消印をすることで、初めて印紙税の納付が完了します。
収入印紙の貼る位置
収入印紙を貼る位置について、法律上の明確な定めはありません。一般的には、契約書や領収書の表面の左上または右上の余白に貼付します。収入印紙の貼付欄が設けられている場合は、その枠内に貼り付けましょう。
収入印紙は切手と同様に、裏面を水で湿らせることで貼り付けることができます。
消印(割印)の正しい方法
収入印紙を貼っただけでは、印紙税を納付したことにはなりません。消印(割印)を行うことで、初めて納税が完了します。消印とは、収入印紙が再利用されることを防ぐための処理です。
消印の方法は以下の通りです。
- 収入印紙と書類の両方にかかるように印鑑を押印する
- 印鑑の代わりに署名(サイン)でも可
- 使用する印鑑は、契約書に押印した印鑑と同じものでなくてもよい
- シャチハタでも消印として有効
発注者と受注者が双方署名する契約書の場合は、両者がそれぞれ消印を行うのが一般的です。
収入印紙の購入場所
収入印紙は以下の場所で購入できます。
- 郵便局:31種類すべての収入印紙を購入可能
- 法務局・役所:全種類を取り扱っていることが多い
- コンビニエンスストア:200円の収入印紙のみ取り扱いが一般的
- 金券ショップ:一部の額面のみ取り扱い
建設業では高額の契約が多いため、1万円以上の収入印紙が必要になることも珍しくありません。高額な収入印紙を購入する場合は、郵便局や法務局を利用するのがおすすめです。
収入印紙を貼り忘れた場合のペナルティ(過怠税)
収入印紙を貼り忘れた場合や、消印を忘れた場合には、「過怠税」というペナルティが課されます。
過怠税とは
過怠税とは、印紙税の納付義務を怠った場合に課される罰則的な税金です。収入印紙の貼り忘れが税務調査で発覚した場合、本来納付すべきだった印紙税額の3倍(本来の税額+その2倍相当額)が徴収されます。
例えば、本来1万円の収入印紙を貼るべき契約書に貼り忘れた場合、過怠税は以下のようになります。
1万円 × 3 = 3万円
なお、過怠税は全額が罰則的な性質を持つため、税務上の経費として認められません。
自主申告すれば過怠税は軽減される
収入印紙の貼り忘れに自分で気づき、税務調査前に自主的に申告した場合は、過怠税が軽減されます。この場合の過怠税は、本来の印紙税額の1.1倍となります。
例えば、本来1万円の収入印紙を貼るべきだった場合、自主申告すれば以下の金額で済みます。
1万円 × 1.1 = 1万1,000円
貼り忘れに気づいたら、できるだけ早く自主申告することをおすすめします。
消印を忘れた場合のペナルティ
収入印紙を貼っていても、消印を忘れた場合も印紙税法違反となります。この場合、貼付した収入印紙と同額の過怠税が課されます。
例えば、1万円の収入印紙を貼って消印を忘れた場合、追加で1万円の過怠税を支払う必要があります。
収入印紙の貼り忘れと契約の効力
収入印紙を貼り忘れた場合でも、契約自体は有効です。印紙税の問題と契約の効力は別問題であり、印紙税法違反があったとしても、契約書の法的効力には影響しません。
ただし、過怠税というペナルティがあるため、収入印紙の貼り忘れには十分注意しましょう。
収入印紙が不要になるケース
以下のような場合は、収入印紙の貼付が不要となります。
①電子契約の場合
電子契約で締結された契約書には、収入印紙が不要です。これは、印紙税法の課税対象が「紙の文書」を前提としているためです。
電子契約書はPDFなどのデジタルデータで作成されるため、印紙税法上の「文書」に該当せず、課税対象外となります。建設業法でも電子契約が認められており、電子契約の導入によって印紙税を大幅に削減することが可能です。
②契約金額が1万円未満の場合
工事請負契約書や注文請書において、契約金額が1万円未満の場合は非課税となり、収入印紙は不要です。
③契約金額の記載がない場合(条件あり)
契約金額が記載されていない契約書の場合、印紙税は200円となります。ただし、契約書の内容から契約金額が明らかに判断できる場合は、その金額に応じた印紙税が必要です。
④売買契約の注文請書の場合
注文請書には「請負契約」と「売買契約」の2種類があります。売買契約に該当する注文請書(例:材料の購入など)は、第2号文書に該当しないため、収入印紙は不要です。
「請負」と「売買」の判断が難しい場合は、国税庁のホームページを参照するか、税務署に相談することをおすすめします。
印紙税を節約する方法
印紙税の負担を軽減するための方法をいくつか紹介します。

①電子契約を導入する
電子契約を導入すれば、印紙税を完全にゼロにすることができます。契約金額が大きい建設業では、1件の契約で数万円の印紙税がかかることもあるため、電子契約の導入による節税効果は非常に大きいです。
また、電子契約は印刷や郵送のコスト削減、契約締結のスピードアップにもつながります。
②契約金額を税抜き表示にする
契約書の金額表示を税抜きにし、消費税額を別記載することで、印紙税を節約できる場合があります。
例えば、税込5,500万円の契約の場合、「請負金額5,500万円」と記載すると印紙税は3万円となります。一方、「請負金額5,000万円、消費税額500万円」と区分記載すれば、印紙税は1万円で済みます。
③契約書の正本を1通のみ作成する
通常、契約書は発注者用と受注者用の2通を作成しますが、正本を1通のみ作成し、一方がコピーを保管する形式にすれば、印紙税は1通分で済みます。
ただし、コピーに署名や押印があると、それ自体が課税文書とみなされる可能性があるため注意が必要です。
収入印紙を誤って貼った場合の還付手続き
収入印紙を誤って貼ってしまった場合、一定の条件を満たせば印紙税の還付を受けることができます。
還付が受けられるケース
- 印紙税額を超える収入印紙を貼ってしまった場合
- 課税文書に該当しない文書に収入印紙を貼ってしまった場合
- 軽減措置の対象であるにもかかわらず、本則の税額で収入印紙を貼ってしまった場合
還付手続きの方法
還付を受けるには、所轄税務署長に対して「印紙税過誤納確認申請書」を提出するとともに、誤って収入印紙を貼った文書の原本を提示する必要があります。
税務署長が過誤納の事実を確認すれば、印紙税の還付を受けることができます。ただし、収入印紙を貼った部分を切り取ったり、剥がしたりした場合は還付を受けられないため注意しましょう。
まとめ
この記事では、建設業で収入印紙が必要な書類について解説しました。
ポイントを整理すると、以下の通りです。
- 工事請負契約書・注文請書は課税文書であり、収入印紙が必要
- 建設工事の請負契約書には令和9年3月31日まで軽減措置が適用される
- 領収書は受取金額5万円以上で収入印紙が必要
- 注文書・見積書・請求書は原則として収入印紙不要(例外あり)
- 収入印紙を貼り忘れると最大3倍の過怠税が課される
- 電子契約を導入すれば印紙税をゼロにできる
印紙税は、貼り忘れると高額なペナルティが課される可能性があります。書類を作成する際は、課税文書に該当するかどうかを確認し、適切な金額の収入印紙を忘れずに貼付しましょう。
また、電子契約の導入や契約金額の税抜き表示など、合法的に印紙税を節約する方法もあります。特に建設業では契約金額が大きくなることが多いため、印紙税対策を検討してみてはいかがでしょうか。
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